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総合不動産業ミクニさんの「相続」

暮しのお役立ち|ミクニ|固定リンク|2024/01/27
北九州を代表する総合不動産業の「ミクニ」さん!
色々なご相談もできるプロが揃っています。

「相続」に因んだポイントにお答えいただきましたので
チェックしてみてくださいね.

実際にあったトラブルをご紹介!

①空き家のまま置いていたら「空き家の特例期間」が切れてしまった!!

とんな時には・・・
相続した空き家は、相続開始日から3年経過する年の12月31日まで「空き家に係る譲渡租特税の特別控除の特例」が受けれます。これは家屋の譲渡所得から3000万円を特別控除する特例です。
期限が切れると受けられなくなるため、空き家の売却は3年いないに行いましょう。

②遠方にある空き家を手入れもせず、そのままにしていたら得前固定資産税が高額に!!
こんな時は・・・

あまりみないケースですが、劣化した空き家をそのまま放置し続けてると、空き家対策特別措置法によって「特別空き家」に指定される場合があります。すると住宅として使われる土地に対する固定資産税の軽減措置から除外されるため、何倍もの金額を負担することも。空き家の放置には注意が必要です。

③管理できないから放棄しようとしていたのに相続放棄の期間を過ぎていた!
こんな時は・・・

相続税の申告期間は10カ月ですが、相続放棄は相続開始を知ってから3カ月です。相続には期限のある手続きがいくつかあります。相続が起こったら早めに専門家に相談し問題整理を手伝ってもらうことをオススメします。

このように、住んでいないからと放っておくと大変なことになります。

何か起こる前に事前にご相談をされるといいですね!

ご相談は、「ミクニ」さんまでどうぞ〜




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お問合せ 株式会社ミクニ
電話 093-541-0392 までどうぞ!
北すまでチェックしてね!
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電話番号
093-541-0392

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